遺言

【遺言】

ゆいごん」または「いごん」と言います。

 

遺言をすることで、民法に定められた、相続人や法定持分に限らず、遺言者の意思で財産分けなどができます。

 

遺留分減殺請求など、遺言によって相続できなかった相続人に一部請求する権利がある場合があるので、必ず遺言のとおりに実現できるとは限りません。

 

子供どおしが不仲であったり、再婚によって、疎遠になっている場合など、遺言をすることによって、トラブル防止につながることがあります。

 

遺言には、【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】ほかに特別の方式として危急時遺言などがある。普段は、前者の2つを使います。

 

それぞれのメリットデメリットは以下の通り

【自筆証書遺言】

メリット

・いつでも書ける(書き直せる)

・作成時に費用がかからない

デメリット

・死亡後に裁判所の検認が必要

・所定の方式をとってないと、遺言内容が全て無効になることがある

【公正証書遺言】

メリット

・公証人が作成するので、安心

・検認が不要

デメリット

・作成時に費用がかかる

・作成時に公証人役場へ出向くか、来てもらう(出張料必要)必要がある

【秘密証書遺言】

・自署、またはワープロなどで遺言の内容を記載し、封印する。公証人1名、証人2名立会の元、自己の遺言であることを申述し、それぞれ署名押印するという方式。

・作成時に公証人の関与し、開封時には検認が必要。

 

司法統計によると

公正証書遺言は、  平成14年は64,007件、 同23年は78,754件

遺言書の検認件数は、平成14年は10,503件、同23年は15,113件

秘密証書遺言の統計は、見つかりませんが、年間100件ほどと言われているようです。